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ご旅行条件書
(海外募集型企画旅行) |
| この旅行条件書は、旅行業法に基づきお客様に交付する取引条件説明書面および契約書面の一部となります。 お申込みの際には、パンフレット、募集型企画書面及び本ご旅行条件書をご確認のうえ、お申込みください。 |
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第1条.旅行契約の締結および適用範囲 |
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| (1) |
募集型企画旅行契約 |
| (2) | 旅行契約の範囲は日本発着のものについては、パンフレット等に記載している出発地の空港を出発してから、当該空港に帰着するまでとなります。 日本国内の空港から本条(2)の発着空港までの区間を、当社手配の「国内線特別追加料金」をお支払いいただき利用する場合は、この部分は上記区間の手配が完了した時点以降、旅行契約の一部として扱います。 |
| (3) | 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます。)、パンフレット、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「約款」といいます。)によります。 |
| (4) | 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引受けます。 |
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第2条.旅行契約のお申込みと旅行契約の成立時期 |
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| (1) | @当社A旅行業法で規定された「受託営業所(以下@Aを併せて「当社ら」といいます。)が契約の締結を承諾し、当社所定のご旅行参加申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は当社らが予約の承諾をし、申込金または旅行代金(お支払い対象旅行代金)を受領したときに成立します。 |
| (2) | 当社らは電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みをお受けすることがあります。この時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。お申込みが間際の場合は指定する期日までに、前項に定めるところにより、当社らに申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合は、当社らは予約がなかったものとして取り扱います。 |
| (3) | )旅行契約は、郵便又はファクシミリによるお申込みで本条(2)により申込金をお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、またお電話によるお申込みの場合は、本条(2)により申込金を当社らが受領したときに成立します。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第22条(3)の定めにより契約が成立します。 |
| (4) | 当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。 この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。また、当社らは契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。しかし、当社らは、契約責任者とお客様構成員との間の債務、義務について、なんらの責任を負うものではございません。 |
| (5) | 申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また本条(1)(2)に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。 |
| 区分 | 申込金(おひとり) |
|---|---|
| 旅行代金が30万円以上 | 50,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が15万円以上30万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が15万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
| ※上記表内の「旅行代金」とは第5条の「お支払い対象旅行代金」をいいます。但し、特定期間、特定 コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。 | |
| (6) | お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合当社らはお申込金をお預かりし、当社らが予約可能になった旨を通知したときに、申込金として受領いたします。ただし、「当社らが予約可能となった旨を通知する前に」お客様よりウェイティング解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。 |
| (7) | 本条(6)の場合で、ウェイティングコースの契約の成立は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。 |
| 第3条.お申込み条件・参加条件 | |
| (1) | お申込時点で未成年のお客様は、保護者の同意書の提出が必要です。旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。75歳以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いすることがあります。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。 |
| (2) | 特定の目的をもつ旅行については参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。 |
| (3) | 現在健康を損なわれているお客様、慢性疾患、妊娠中の方、または障害をお持ちのお客様で特別の配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申込み時点でお申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。 |
| (4) | 慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただく場合があります。この場合、旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合は、同伴者の同行を条件とさせていただくか、ご負担の少ない旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。 |
| (5) | 妊娠中のお客様は、ご自身の責任においてご参加いただきます。但し、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書と同意書の提出が必要となります。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同行が必要です。 |
| (6) | お客様がご旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。 |
| (7) | お客様の都合による別行動(主に航空機区間)はできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約で別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。 |
| (8) | 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。 |
| (9) | 通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。 |
| (10) | その他当社らの業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。 |
| 第4条.契約書面および確定書面 | |
| (1) | 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。 契約書面はパンフレット、企画書面、本旅行条件書、ご旅行参加申込書控、予約確認書等で構成されます。 |
| (2) |
確定した旅行日程(航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終旅行日程表))を遅くとも旅行出発の前日までにお渡しします。(原則として7日前までにお渡しできるよう努力します。) |
| (3) | 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスは契約書面および確定書面に記載するところによります。 |
| (4) | 当社はあらかじめ、お客様の承諾を得て、お客様にお渡しする旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面または確定書面の交付に代えて、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法により、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます)を提供することがあります。その場合当社はお客様の使用するファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。 |
| (5) | 当社らは、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。 |
| 第5条.お支払い対象旅行代金 | |
| (1) | 募集型企画旅行契約における「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追加代金として表示した金額」の合計から「割引代金として表示した金額」を差し引いたものをいいます。 |
| (2) |
前項の合計金額は、「申込金(第2条)」、「取り消し料・違約料(第14条)」、「変更補償金(第21条)」の金額算出の基準となります。 |
| 第6条.旅行代金のお支払い期日 | |
| (1) | 旅行代金は出発日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。 |
| (2) | 基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。 |
| (3) | 当社とお客様が第22条に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第14条に規定する取消料・違約料、第9条に規定されている追加料金及び第13条記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 |
| 第7条.「表示代金」に含まれるもの | |
| (1) | 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃(コースによって等級が異なります。別途明記する場合を除きエコノミークラスとなります。) |
| (2) | 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊ホテル場所間)、都市間の移動バス料金。ただし、旅行日程に「お客様負担」と記載してある場合を除きます。 |
| (3) | 旅行日程に明示した観光料金(バス料金、ガイド・通訳・入場代金等) |
| (4) | 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税、サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋をお2人で使用することを基準とします。) |
| (5) | 旅行日程に明示した食事に係る代金(ただし機内食、飲み物代は含まれません)、税、サービス料金。 |
| (6) | お手荷物の運搬料金 お1人につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則ですが、ご利用等級・方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。また、一部空港・駅・港・ホテルでは、ポーターがいない等の理由により、お客様自身に運搬していただく場合があります。) |
| (7) | 団体行動中の心付け。 |
| (8) | 添乗員同行コースの同行費用。 上記(1)〜(8)の費用はお客様の都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。 |
| 第8条.「表示代金」に含まれないもの | |
| 前第7条のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。 | |
| (1) | 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。 |
| (2) | クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 |
| (3) | 傷害、疾病に関する医療費。 |
| (4) | 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料・、予防接種料金、障害、疾病保険料および渡航手続代行料金) |
| (5) |
ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。 |
| (6) | 日本国内の空港施設利用料。 |
| (7) |
航空会社が設定する燃油特別付加代金。 |
| (8) | 日本国内におけるご自宅から集合地・解散地間の交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。 |
| (9) | 旅行日程中の空港税、出国税およびこれに類する諸税(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税等を含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除きます。) |
| (10) | その他パンフレットの中で「○○料金」と称するもの。 |
| 第9条.追加代金と割引代金 | ||
| (1) | 第5条でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。) | |
| @. | お一人部屋を使用される場合の追加代金。 | |
| A. | お部屋の等級アップに関する「グレードアップ追加代金」 | |
| B. | 「食事なしプラン」等を基本とする「食事付きプラン」等の追加代金。 | |
| C. |
「観光なしプラン」等を基本とする場合「観光付きプラン」等の追加代金。 |
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| D. |
パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。 |
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| E. | 「ビジネスクラス・ファーストクラス利用追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。 | |
| F. |
国内線特別追加代金。 |
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| G. | その他パンフレット等で「○○○追加代金」と称するもの(航空会社指定ご希望をお受けする旨パン フレット等に記載した場合の追加代金等)。 | |
| (2) | 第5条でいう「割引代金」は次の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。) | |
| @ | 「こども割引」など、年齢その他条件による割引代金。 | |
| A | 「3名1室割引」などとし、1つの部屋に3名以上のお客様が宿泊することを条件とした割引代金。 | |
| B | その他のパンフレット等で「○○割引代金」と称するもの。 | |
| 第10条. 渡航手続、旅券、査証について | |
| (1) | 日本国籍の方のご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きおよびこれらの残存期間の確認は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部の代行を行います。この場合、当社らはお客様自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。 |
| (2) | 日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館および入国管理事務所にお問合わせください。 |
| (3) | お客様の旅行先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」http://www.forth.go.jp/にてご確認ください。 |
| (4) | お客様の旅行先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「外務省海外安全ホームページ」http://www.anzen.mofa.go.jp/にてご確認ください。 |
| 第11条.旅行契約内容の変更 | |
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当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運送計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。 |
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| 第12条.旅行代金の額の変更 | |
| 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 | |
| (1) | 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社はその増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額または減額することがあります。旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。 |
| (2) | 当社は、本条(1)の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、本条(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 |
| (3) | 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を返金いたします。 |
| (4) | 第11条により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他すでに支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 |
| (5) | 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 |
| 第13条.お客様の交替 | |
| お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料として10,000円をお支払いいただきます(但し、取消料対象期間を除きます。すでに航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾を得、かつ手数料を当社らが受領した時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は交替をお断りすることがあります。 | |
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| 第14条.旅行契約の解除・払い戻し | |||
| (1) |
旅行開始前の解除 |
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| @. | お客様の解除権 | ||
| ア, |
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。契約解除のお申し出は当社らの営業日・営業時間内にお受けします。 | ||
| a, | 「特定日」(4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7)に旅行を開始する旅行。 | ||
| b, |
「特定日以外」に旅行を開始する旅行。 |
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| 契約解除の日 | a特定日に旅行を開始する旅行 | b特定日以外に旅行を開始する旅行 |
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降〜31日目にあたる日まで |
旅行代金の10% (5万円を上限) |
無料 |
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降〜3日目にあたる日まで |
旅行代金が30万円以上------------------------------- 5万円
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| 旅行開始日の前々日以降及び前日 | 旅行代金の30% | |
| 旅行開始日の当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| イ、 | お客様は次に掲げる場合において、取消料なしで旅行契約を解除できます。 | ||
| a, | 第11条に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21条の表の掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 | ||
| b, | 第12条(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。 | ||
| c, |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。 |
||
| d, | 当社がお客様に対し、第4条2項の期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。 | ||
| e, | 当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 | ||
| ウ、 | 当社らは本条(1)アにより旅行契約を解除されたときは、すでに収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本条(1)イにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)全額を払い戻しいたします。 | ||
| エ、 | 日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。 | ||
| オ、 | お客様のご都合となる出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行代金のお取消 とみなし、所定の取消料を収受いたします。 | ||
| カ、 | 当社の責任とならない各種ローンの取り扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受いたします。 | ||
| A. | 当社の解除権 | ||
| ア, | お客様が第6条に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 このときは、本条(1)の@のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
||
| イ, | 当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明し旅行契約を解除することがあります。 | ||
| a, | お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 | ||
| b, | お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 | ||
| c, | お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 | ||
| d, | お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 | ||
| e, | お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人数に満たないとき。この場合は4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。 | ||
| f, | スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
||
| g, | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | ||
| h, | 上記gの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本条(1)の@のエに拠ります。) | ||
| ウ、 | 当社は本条(1)のAのアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本条(1)のAのイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。 | ||
| (2) | 旅行開始後の解除 | ||
| @. | お客様の解除・払い戻し | ||
| ア, |
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 | ||
| イ, | 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分にかかわる費用を払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰さない場合は、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払戻します。 | ||
| A | 当社の解除・払い戻し | ||
| ア、 | 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 | ||
| .a, |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 |
||
| b, | お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わない場合、これらのもの又は同行する他の旅行者に対する暴行など団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 | ||
| c, | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。 | ||
| イ, | 解除の効果及び払い戻し | ||
| ウ, | 本条(2)のAのアにより、旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払戻します。 | ||
| エ, | 本条(2)のAのアのa、cにより当社が旅行契約を解除したときはお客様のお求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 | ||
| オ, | 当社が本条(2)のAのアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 | ||
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第15条.旅行代金の払い戻しの時期 |
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| (1) | 当社は「第12条(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合」又は、「前14条の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除の払戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しいたします。 |
| (2) | 本条(1)の規定は、第17条(当社の責任)又は19条(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 |
| 第16条.旅程管理 | ||
| (1) | 旅程管理 | |
| 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。 | ||
| @. | お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 | |
| A. | 前号@の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。 | |
| B. | 前号Aの代替サービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものになるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。 | |
| (2) | 当社の指示 | |
| お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 | ||
| (3) | 添乗員について | |
| @. | 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。 | |
| A. | 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。 | |
| B. | 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあたっては旅先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。なお、この業務は、旅行日程表に当社または手配代行者等の緊急連絡先を記載し、お客様からの連絡を受けてから行う場合もあります。 | |
| C | 乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。 | |
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第17条.当社の責任 |
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| (1) | 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 | |
| (2) | お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、自由行動中の事故、盗難、その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 | |
| (3) | 当社は、手荷物について生じた本条(1)の損害については、本条(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。 | |
| 第18条.特別補償 | ||
| (1) | 当社は、前条(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙当社特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。 | |
| @. | 死亡補償金:2,500万円 | |
| A. | 後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3〜100% | |
| B. | 入院見舞金:入院日数により4万円から40万円 | |
| C. | 通院見舞金:通院日数により2万円から10万円 | |
| D. | 携帯品損害保障金:お客様1名につき15万円を限度 | |
| ただし、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条(2)に定める品目については補償いたしません。この補償金支払いの後、当社が第17条(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。 | ||
| (2) | お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、自殺行為、酒酔い・無免許運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、疾病等のほか、募集型企画旅行中に含まれないスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらのに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本条(1)の補償金及び見舞金を支払いません。 | |
| (3) | 日程表において、 当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、 当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、 「募集型企画旅行参加中」 とはいたしません。 | |
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第19条.お客様の責任 |
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| (1) |
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
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| (2) |
お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利・義務その他の旅行契約の内容を理解するように努めなければなりません。 |
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| (3) |
旅行開始後において、万が一契約内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社ら、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者、添乗員、現地ガイドに申し出てください。その場でお申し出がなく、後日お申し出いただいても対処できない場合がございます。 |
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第20条.オプショナルツアー又は情報提供 |
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| (1) | 当社の募集型企画旅行に参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社企画のオプショナルツアー」といいます。)の第18条(特別補償)の適用については、当社は主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。当社のオプショナルツアーは、パンフレット、企画書面等で「企画:当社」と明示いたします。 | |
| (2) | オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第18条(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。 | |
| (3) |
当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第18条の特別補償規定は適用します(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、その旨パンフレットまたは確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任は負いません。 |
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| 第21条.旅程保証 | ||
| (1) | 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(次の@ A Bで規定する変更を除きます。)は第5条で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いします。ただし、当該変更について当社に、第17条(1)の規定に基づく責任が明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。 | |
| @. | 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) | |
| イ. | 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。 |
| ロ. | 戦乱。 |
| ハ. | 暴動。 |
| ニ. | 官公署の命令。 |
| ホ. | 欠航、不通、休業等、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。 |
| ヘ. | 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。 |
| ト. | 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。 |
| A. | 第14条の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 | |
| B. | 募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスに提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 | |
| (2) | 本条(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第5条で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき変更補償金の額がお1人様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 | |
| (3) | 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。 | |
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当社が変更補償金を支払う変更 |
変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 | |
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旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合。 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
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| @.パンフレットまたはホームページに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
| A. パンフレットまたはホームページに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
| B.パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレットまたはホームページに記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
| C. パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
| D. パンフレットまたはホームページに記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | ||